横断・総合 横断・総合 難易度 3

社会保険各法における「第三者行為災害・求償」の横断比較として、正しいものはどれか。

A. A. 交通事故(第三者行為)による傷病については、健康保険・労災保険のいずれも適用されず、加害者(第三者)への損害賠償請求のみとなる。
B. B. 第三者行為による業務上の傷病に労災保険が給付した場合、政府は加害者(第三者)に対し給付額の範囲内で求償権を取得する。 ✓ 正解
C. C. 健康保険が第三者行為による傷病に対して給付した場合、保険者は被保険者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得しない。
D. D. 第三者行為災害の場合、被災者は示談を先に成立させてから労災保険・健康保険に請求することが認められている。
解説

労災保険法第12条の4第1項により、政府が業務災害(第三者行為災害を含む)に関し保険給付を行った場合は、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する(求償権)。健康保険でも同様に保険者が損害賠償請求権を代位取得する(健保法第57条)。第三者行為による傷病に対しても健康保険・労災保険ともに給付が行われる。示談は損害賠償請求権を放棄することになり、保険者の求償権を侵害するため、先に示談成立させると給付が制限される場合がある。

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