横断・総合 横断・総合 難易度 3

社会保険各法における「給付制限」の横断比較として、正しいものはどれか。

A. A. 健康保険・雇用保険・労災保険のすべてにおいて、故意の犯罪行為による傷病等については給付が制限される。 ✓ 正解
B. B. 健康保険では故意の犯罪行為による傷病は給付制限の対象となるが、労災保険では故意による事故でも給付される。
C. C. 労災保険では、労働者の故意または重大な過失による事故の場合、保険給付の全部または一部が制限される。
D. D. 雇用保険では、自己都合退職の場合は給付制限(待期期間)があるが、懲戒解雇の場合は給付制限はない。
解説

健康保険法第116条では故意の犯罪行為・故意の給付事由発生時は保険給付を行わないことができると規定。労災保険法第12条の2の2では、故意に負傷・疾病・障害・死亡を生じさせた者への保険給付を行わないと規定(重大な過失の場合は一部制限可)。雇用保険では自己都合退職に給付制限(2か月)があるほか、重責解雇(懲戒解雇等)の場合も給付制限(3か月)の対象となる。したがってAは正しい。

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