横断・総合 横断・総合 難易度 3

社会保険各法における「不服申立」の横断比較として、正しいものはどれか。

A. A. 健康保険の処分に不服がある場合は、社会保険審査官への審査請求が必須前置であり、その後社会保険審査会への再審査請求、さらに行政訴訟の順になる。
B. B. 労災保険の処分に不服がある場合は、労働者災害補償保険審査官への審査請求、その後労働保険審査会への再審査請求を経て行政訴訟に提起できるが、再審査請求を経ずに直接行政訴訟を提起することもできる。 ✓ 正解
C. C. 雇用保険の処分に不服がある場合は、都道府県労働局長への審査請求を行い、その後直接行政訴訟を提起しなければならない。
D. D. 厚生年金保険・国民年金の処分に不服がある場合は、社会保険審査官への審査請求は不要で、直接社会保険審査会に申立てができる。
解説

労働保険審査官及び労働保険審査会法により、労災保険の処分への不服は①労働者災害補償保険審査官への審査請求→②労働保険審査会への再審査請求→③行政訴訟の順が原則だが、審査請求の裁決から3か月を経過しても再審査請求がされない場合等は審査請求の裁決後直接取消訴訟を提起できる。健康保険・厚生年金は社会保険審査官→社会保険審査会→行政訴訟(審査請求前置が廃止され、現在は審査請求と取消訴訟を選択できる)。

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