横断・総合 横断・総合 難易度 3

社会保険各法における「罰則」の横断比較として、正しいものはどれか。

A. A. 健康保険法・厚生年金保険法において、虚偽の報告や書類提出をした事業主に対して罰則規定はない(行政指導のみ)。
B. B. 労働基準法において、労働者の解雇予告義務(第20条)違反に対する罰則は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金である。
C. C. 雇用保険法において、不正受給(詐欺等)による給付を受けた者は、その給付の返還と同額の納付が命じられ(2倍返し)、さらに刑事罰も科される場合がある。 ✓ 正解
D. D. 労災保険法には罰則規定がなく、事業主が保険料を納付しなくても行政上の制裁のみが適用される。
解説

雇用保険の不正受給については、雇用保険法第10条の4により、不正の行為により給付を受けた場合、その返還に加えて同額の納付(計2倍)が命じられる。さらに詐欺罪等の刑事責任を問われる場合もある(3倍返しとなることも)。労働基準法の解雇予告義務違反は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(法第119条)。健康保険法・厚生年金保険法にも虚偽報告等への罰則規定がある。労働保険料の徴収法にも罰則規定が存在する。

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