横断・総合 横断・総合 難易度 3

社会保険各法における「被扶養者・家族」の概念の横断比較として、正しいものはどれか。

A. A. 健康保険の被扶養者の範囲と、厚生年金保険の加給年金額の対象となる「生計維持関係者」の範囲は完全に一致する。
B. B. 健康保険の被扶養者には所得要件があり、年間収入130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)の者が対象となる。 ✓ 正解
C. C. 国民年金の第3号被保険者の認定基準と健康保険の被扶養者の認定基準は、年収要件・同居要件ともに完全に異なる。
D. D. 雇用保険には被扶養者の概念があり、被保険者の扶養する家族の医療費等を雇用保険が補助する制度がある。
解説

健康保険の被扶養者(健保法第3条第7項)の所得要件は、年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)かつ被保険者の年間収入の2分の1未満(同居の場合)である。この収入基準は国民年金第3号被保険者の認定基準とも概ね共通している。健保の被扶養者と厚生年金の加給年金対象者(配偶者・子)の範囲は異なる(加給年金対象者は生計維持・年収850万円未満等)。雇用保険には被扶養者の概念は存在しない。

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