横断・総合
横断・総合
難易度 3
労働基準法と健康保険法における「産前産後」の取扱いの横断比較として、正しいものはどれか。
A. A. 労働基準法の産前休業は、出産予定日から起算して6週間(多胎妊娠は14週間)前から取得できるが、請求が必要である。
B. B. 健康保険の出産手当金の支給対象期間は、産前42日(多胎98日)・産後56日間である。
C. C. 労働基準法の産後休業8週間は、本人の請求があり医師が支障ないと認めた場合でも最初の6週間は就業できない。
D. D. A・B・Cのすべてが正しい。 ✓ 正解
解説
労働基準法第65条により、産前休業は産前6週間(多胎妊娠は14週間)前から請求により取得できる。健康保険の出産手当金(健保法第102条)は産前42日(多胎の場合は98日)・産後56日間の休業について支給される。労働基準法の産後休業は産後8週間(56日)が原則で、最初の6週間は強制休業(本人が請求し医師が認めても就業不可)、後の2週間は本人請求・医師の認定で就業可能。以上より、個別記述はすべて正しく、全てが正しいとする組合せ選択肢が正解である。
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