横断・総合 横断・総合 難易度 3

労働基準法と健康保険法における「産前産後」の取扱いの横断比較として、正しいものはどれか。

A. A. 労働基準法の産前休業は、出産予定日から起算して6週間(多胎妊娠は14週間)前から取得できるが、請求が必要である。
B. B. 健康保険の出産手当金の支給対象期間は、産前42日(多胎98日)・産後56日間である。
C. C. 労働基準法の産後休業8週間は、本人の請求があり医師が支障ないと認めた場合でも最初の6週間は就業できない。
D. D. A・B・Cのすべてが正しい。 ✓ 正解
解説

労働基準法第65条により、産前休業は産前6週間(多胎妊娠は14週間)前から請求により取得できる。健康保険の出産手当金(健保法第102条)は産前42日(多胎の場合は98日)・産後56日間の休業について支給される。労働基準法の産後休業は産後8週間(56日)が原則で、最初の6週間は強制休業(本人が請求し医師が認めても就業不可)、後の2週間は本人請求・医師の認定で就業可能。以上より、個別記述はすべて正しく、全てが正しいとする組合せ選択肢が正解である。

「横断・総合」の関連問題

複数の社会保険法令における「適用除外」の横断比較として、正しいものはどれか。... 社会保険各法における「臨時に使用される者」の取扱いの横断比較として、正しいものはどれか。... 社会保険各法における「給付制限」の横断比較として、正しいものはどれか。... 社会保険各法における「時効」の横断比較として、正しい組み合わせはどれか。... 社会保険各法における「不服申立」の横断比較として、正しいものはどれか。...

社労士マスターの全問題に挑戦しよう

一問一答を始める