横断・総合
横断・総合
難易度 2
社会保険各法における「保険料の徴収時効」の横断比較として、正しいものはどれか。
A. A. 健康保険料・厚生年金保険料の徴収権の時効は2年、国民年金保険料の徴収権の時効は3年である。
B. B. 健康保険料・厚生年金保険料の徴収権の時効は2年、国民年金保険料の徴収権の時効は2年である。 ✓ 正解
C. C. 健康保険料・厚生年金保険料の徴収権の時効は5年、国民年金保険料の徴収権の時効は2年である。
D. D. 健康保険料・厚生年金保険料・国民年金保険料の徴収権の時効はすべて3年である。
解説
健康保険料・厚生年金保険料の徴収権(保険料等を徴収する権利)の消滅時効は2年(健保法第193条、厚年法第92条)。国民年金保険料の徴収権の消滅時効も2年(国年法第102条第3項)。なお、保険料を納付する義務(納付義務者側の債務)についても同様に2年とされている。労働保険(労災・雇用)の保険料の徴収権の時効も2年(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第41条)。
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