横断・総合 横断・総合 難易度 3

健康保険と国民健康保険の給付内容の横断比較として、正しいものはどれか。

A. A. 出産手当金は健康保険にも国民健康保険にも存在する給付である。
B. B. 出産手当金は健康保険にのみ存在し、国民健康保険には出産手当金の規定はない(任意給付として条例で設けることはできる)。 ✓ 正解
C. C. 傷病手当金は健康保険・国民健康保険ともに法定必須給付として支給される。
D. D. 出産育児一時金は健康保険にのみ規定されており、国民健康保険には存在しない。
解説

出産手当金(産前産後の休業中の所得保障給付)は健康保険法第102条に規定される法定給付であるが、国民健康保険には規定がない(自営業者等には産前産後休業という概念がないため)。ただし、国民健康保険組合が条例・規約により任意給付として設けることは可能。傷病手当金も健康保険の法定給付だが、国民健康保険では任意給付(条例・規約による)。出産育児一時金は健康保険・国民健康保険ともに法定給付として支給される。

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