社会保険一般常識
社会保険一般常識
難易度 3
社会保険労務士法に定める社会保険労務士の業務に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 社会保険労務士は、労働社会保険法令に基づく申請書等の作成・提出代行業務は行えるが、帳簿書類の作成は業務範囲外である。
B. B. 社会保険労務士は、個別労働関係紛争について、都道府県労働局のあっせん手続において当事者を代理することができる(特定社会保険労務士でなくても可)。
C. C. 特定社会保険労務士は、個別労働関係紛争に関する民間の紛争解決手続(ADR)において、紛争の当事者を代理することができる。 ✓ 正解
D. D. 社会保険労務士は弁護士と同様に、あらゆる紛争事件について代理人として業務を行うことができる。
解説
社会保険労務士法第2条の2により、特定社会保険労務士(紛争解決手続代理業務試験に合格した者)は、個別労働関係紛争について、裁判外紛争解決手続(ADR・あっせん等)において当事者を代理することができる。なお、都道府県労働局のあっせんについては特定社会保険労務士でなくても補佐人として関与できるが、代理は特定社会保険労務士に限られる。社会保険労務士の業務には申請書類の作成・提出代行、帳簿書類の作成、労務管理の相談・指導等がある。
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