社会保険一般常識 社会保険一般常識 難易度 2

介護保険法における第2号被保険者が保険給付を受けるための要件として、正しいものはどれか。

A. A. 要介護状態または要支援状態であれば、その原因を問わず給付を受けられる。
B. B. 加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護状態または要支援状態になった場合に限り給付を受けられる。 ✓ 正解
C. C. 特定疾病が原因の場合でも、要介護3以上の認定を受けることが必要である。
D. D. 40歳の誕生日から給付を受けられる資格が生じるため、特定疾病の要件は不要である。
解説

介護保険法第7条及び第9条第2号により、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護状態または要支援状態になった場合に限り保険給付を受けることができる。特定疾病には末期がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症など16疾病が定められている。

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