社会保険一般常識
社会保険一般常識
難易度 3
厚生年金基金に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 厚生年金基金は平成26年(2014年)4月の法改正により新設が認められなくなったが、既存の基金は引き続き運営できる。 ✓ 正解
B. B. 厚生年金基金は現在も新設が認められており、中小企業でも容易に設立できる。
C. C. 厚生年金基金は平成26年(2014年)4月の法改正により全廃され、すべての基金が解散を余儀なくされた。
D. D. 厚生年金基金は企業年金の一種であるが、厚生年金保険の代行部分は担わない。
解説
厚生年金保険法の改正(平成25年法律63号)により、平成26年4月以降は厚生年金基金の新設が認められなくなった。既存の基金については一定の財政要件を満たせば存続が可能だが、財政状況が悪化した基金には解散命令が出されるなど、厚生年金基金制度は縮小の方向にある。厚生年金基金は厚生年金の代行部分(国に代わって老齢厚生年金の一部を支給)と上乗せ部分(プラスアルファ)の給付を行う。
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