社会保険一般常識
社会保険一般常識
難易度 2
確定給付企業年金(DB)に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 確定給付企業年金の掛金は、原則として事業主のみが拠出し、加入者(従業員)は拠出できない。
B. B. 確定給付企業年金の掛金は、事業主と加入者が折半して拠出することが法定されている。
C. C. 確定給付企業年金の掛金は、原則として事業主が拠出するが、規約に定めれば加入者も拠出できる。 ✓ 正解
D. D. 確定給付企業年金の掛金はすべて加入者が拠出し、事業主の拠出義務はない。
解説
確定給付企業年金法第55条により、掛金は原則として事業主が全額拠出するが、労使合意の上で規約に定めることにより、加入者(従業員)も掛金の一部を拠出することができる。ただし、加入者掛金は事業主掛金を超えることはできない。確定給付企業年金には規約型(信託会社・生命保険会社等と契約)と基金型(企業年金基金を設立)の2種類がある。
「社会保険一般常識」の関連問題
社労士マスターの全問題に挑戦しよう
一問一答を始める