労働保険徴収法
労働保険徴収法
難易度 2
労働保険徴収法における「賃金総額の特例」に関する次の記述のうち正しいものはどれか。
A. A. 建設の事業で賃金総額を正確に把握できない場合、請負金額に労務費率を乗じた額を賃金総額とみなすことができる ✓ 正解
B. B. 労務費率は全業種共通で一律23%が適用される
C. C. 賃金総額の特例は、建設業のみでなく全業種に適用できる
D. D. 賃金総額の特例を利用する場合、事業主の申請は不要である
解説
建設の事業(立木の伐採の事業も含む)において賃金総額を正確に算定することが困難な場合、請負金額に厚生労働省令で定める労務費率を乗じた額を賃金総額とみなすことができる。労務費率は業種によって異なり(例:建築事業23%、道路新設事業19%等)一律ではない。この特例は賃金総額の算定が困難な建設業等に限定されており、全業種に適用できるわけではない。
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