労働保険徴収法
労働保険徴収法
難易度 2
確定保険料の申告・納付に関する記述として正しいものはどれか。
A. A. 確定保険料の申告書の提出期限は、保険年度の翌年度の4月1日から40日以内である
B. B. 確定保険料が概算保険料を超える場合、その差額は確定保険料の申告書提出と同時に納付する ✓ 正解
C. C. 確定保険料が概算保険料を下回る場合、その差額は翌年度の概算保険料に充当され還付請求はできない
D. D. 事業を廃止した場合の確定保険料の申告書の提出期限は廃止日から60日以内である
解説
確定保険料が概算保険料を超える場合(不足額がある場合)、その差額は確定保険料申告書の提出と同時に納付しなければならない。申告期限は翌年度の4月1日から40日以内(5月20日)であり、事業廃止の場合は廃止日から50日以内(40日以内ではない)。確定保険料が概算保険料を下回る場合は、翌年度の概算保険料に充当されるが、還付請求も可能である。
「労働保険徴収法」の関連問題
社労士マスターの全問題に挑戦しよう
一問一答を始める