労働保険徴収法
労働保険徴収法
難易度 3
保険料の督促及び滞納処分に関する次の記述のうち正しいものはどれか。
A. A. 労働保険料を滞納した場合、直ちに滞納処分(差押え等)が行われる
B. B. 督促状の指定期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない
C. C. 滞納処分は労働基準監督署長が行い、国税滞納処分の例による
D. D. 労働保険料債権の消滅時効は2年である ✓ 正解
解説
労働保険料等の債権の消滅時効は2年である(徴収法41条)。保険料滞納の場合は督促状を発して督促し、督促状の指定期限は督促状を発する日から起算して10日以上経過した日とされる。滞納処分は国税滞納処分の例によるが、これを行うのは都道府県労働局歳入徴収官であり(労働基準監督署長ではない)、督促を経てから行われる。
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