労働保険徴収法 労働保険徴収法 難易度 3

労働保険徴収法における不服申立てに関する記述として正しいものはどれか。

A. A. 労働保険料の認定決定に不服がある場合、直接裁判所に訴訟を提起できる
B. B. 概算保険料の認定決定に不服がある場合、処分があったことを知った日の翌日から60日以内に審査請求できる
C. C. 審査請求の裁決に不服がある場合、労働保険審査会に再審査請求することができる ✓ 正解
D. D. 労働保険料の処分に対する不服申立ては、労働局長に対して行う
解説

労働保険徴収法に基づく処分に不服がある場合、まず労働局歳入徴収官等への審査請求(旧・異議申立て)を行い、その裁決に不服がある場合は労働保険審査会に再審査請求することができる。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(60日以内ではない)に行う必要がある。また、審査請求前置主義により、原則として審査請求・再審査請求を経なければ裁判所への訴訟は提起できない。

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