労働保険徴収法
労働保険徴収法
難易度 3
有期事業のメリット制に関する次の記述のうち正しいものはどれか。
A. A. 有期事業のメリット制は、建設の事業と立木の伐採の事業に適用される ✓ 正解
B. B. 有期事業のメリット制が適用されるのは、確定保険料の額が100万円以上の事業に限られる
C. C. 有期事業のメリット制による保険料率の増減幅は、最大±35%である
D. D. 有期事業のメリット制は単独有期事業のみに適用され、一括有期事業には適用されない
解説
有期事業のメリット制は、建設の事業と立木の伐採の事業に適用される。単独有期事業については確定保険料の額が40万円以上(建設業は労務費率を乗じた請負金額が一定以上)の要件があり、一括有期事業に対しても独自のメリット制(有期事業の一括のメリット制)が設けられている。増減幅は継続事業と同様に最大±40%である。
「労働保険徴収法」の関連問題
社労士マスターの全問題に挑戦しよう
一問一答を始める