労働保険徴収法
労働保険徴収法
難易度 2
労働保険徴収法における「賃金」の範囲に含まれるものとして正しいものはどれか。
A. A. 退職金(就業規則等に基づき支払われる場合)
B. B. 年次有給休暇中に支払われる賃金 ✓ 正解
C. C. 結婚祝金(慶弔見舞金)
D. D. 出張旅費(実費弁償的なもの)
解説
年次有給休暇中に支払われる賃金は、労働の対償として支払われるものとして賃金総額に算入される。一方、退職金は原則として賃金総額に算入されない(ただし毎月支払われるものは算入)。慶弔見舞金(結婚祝金等)や実費弁償的な出張旅費は賃金の性格を持たず、賃金総額には算入されない。
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