労働保険徴収法 労働保険徴収法 難易度 2

請負事業の一括に関する記述として正しいものはどれか。

A. A. 元請負人と下請負人が合意すれば、いつでも下請負事業の一括が認められる
B. B. 下請負事業の一括が行われた場合、下請負人は独自の保険関係を維持する
C. C. 元請負人が下請負人の労働者分も含めた保険料を一括して納付する ✓ 正解
D. D. 請負事業の一括は、建設の事業にのみ適用され、立木の伐採の事業には適用されない
解説

請負事業の一括(下請負事業の一括)が行われた場合、元請負人が元請・下請を含む事業全体の使用者とみなされ、元請負人が下請負人の労働者分も含めた保険料を一括して申告・納付する。下請負人は独自の保険関係を持たなくなる。なお、下請負事業の一括は建設業と立木の伐採事業の両方に適用される。

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