労働保険徴収法 労働保険徴収法 難易度 2

有期事業の一括に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。

A. A. 一括有期事業として処理できるのは、建設の事業と立木の伐採の事業である
B. B. 建設の事業の場合、1件の請負金額が1億8,000万円未満(消費税額等相当額を除く)かつ概算保険料が160万円未満の事業が対象となる
C. C. 一括有期事業では、各事業が開始するたびに個別の保険関係成立届を提出する必要はない
D. D. 一括有期事業の確定保険料は、各事業の完了ごとに申告・納付する必要がある ✓ 正解
解説

一括有期事業では、個々の事業が完了するたびに確定保険料の申告・納付を行う必要はなく、保険年度ごとにまとめて処理する。建設の事業については1件の請負金額が1億8,000万円未満かつ概算保険料が160万円未満の小規模事業が対象となり、保険関係の成立届も個別に提出する必要がない。これが一括有期事業制度の大きなメリットである。

「労働保険徴収法」の関連問題

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