雇用保険法
雇用保険法
難易度 2
雇用保険の任意加入事業(暫定任意適用事業)について、正しいものはどれか。
A. A. 暫定任意適用事業の事業主は、いつでも任意に雇用保険の加入申請を行える
B. B. 暫定任意適用事業であっても、労働者の2分の1以上が雇用保険への加入を希望する場合、事業主は加入の申請をしなければならない ✓ 正解
C. C. 暫定任意適用事業は農業のみに限られる
D. D. 暫定任意適用事業で働く労働者は、たとえ事業主が加入を希望しても雇用保険に加入できない
解説
雇用保険法第6条の2・徴収法第6条により、暫定任意適用事業(個人経営の農業・林業・水産業で常時5人未満の労働者を使用するもの等)の事業主は、原則として任意加入であるが、当該事業場の労働者の2分の1以上が雇用保険への加入を希望した場合は、事業主は保険加入の申請をしなければならない。事業主も任意で加入申請することができる。
「雇用保険法」の関連問題
社労士マスターの全問題に挑戦しよう
一問一答を始める