雇用保険法
雇用保険法
難易度 3
雇用保険の被保険者資格取得・喪失の届出について、正しいものはどれか。
A. A. 被保険者資格の取得届は、雇用した日の翌月10日までに提出する必要がある
B. B. 事業主は、労働者を雇い入れた日の属する月の翌月10日までに資格取得届を提出しなければならない
C. C. 被保険者資格取得届は、雇い入れた日から起算して10日以内に提出しなければならない
D. D. 被保険者資格喪失届は、離職した日の翌日から起算して10日以内に提出しなければならない ✓ 正解
解説
雇用保険法施行規則第7条・第14条により、被保険者資格取得届は雇い入れた日の属する月の翌月10日までに、被保険者資格喪失届は被保険者でなくなった事実のあった日(離職日等)の翌日から起算して10日以内に、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。資格取得届と喪失届で提出期限が異なる点に注意が必要である。
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