雇用保険法 雇用保険法 難易度 2

基本手当の算定基礎期間(被保険者期間)の算定について、正しいものはどれか。

A. A. 被保険者期間は、被保険者であった月数で計算される
B. B. 被保険者期間は、1か月の賃金支払基礎日数が11日以上ある月が1か月として計算される ✓ 正解
C. C. 育児休業・介護休業中の期間は被保険者期間に算入されない
D. D. 試用期間中は被保険者期間に算入されない
解説

雇用保険法第14条により、被保険者期間の算定において、離職日から遡って1か月ごとに区切り、各期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月(または就労時間が80時間以上の月)を1か月として計算する。育児休業・介護休業中も被保険者の資格を有しており、賃金支払基礎日数等の要件を満たせば被保険者期間に算入される。試用期間中も被保険者期間に算入される。

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