雇用保険法
雇用保険法
難易度 2
特定受給資格者の範囲に含まれるものとして、正しいものはどれか。
A. A. 自己の都合による退職(一身上の都合)
B. B. 事業主から直接または間接に退職を勧奨されたことによる離職 ✓ 正解
C. C. 収入が激減したことを理由とする自己都合退職
D. D. 家族の介護のために退職した場合
解説
厚生労働省の指針により、特定受給資格者(給付日数が多い)に該当する者として、倒産・廃業・解雇・雇用契約期間満了(更新拒否)・事業主による退職勧奨等による離職者が含まれる。事業主から直接または間接に退職を勧奨された(希望退職の募集等)場合も特定受給資格者となる。家族の介護による退職は特定理由離職者(受給要件の緩和はあるが、給付日数は一般の離職者と同じ)となる場合がある。
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