雇用保険法
雇用保険法
難易度 2
高年齢雇用継続基本給付金について、正しいものはどれか。
A. A. 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達後も継続雇用されて賃金が低下した場合に支給される ✓ 正解
B. B. 高年齢雇用継続基本給付金の対象は、65歳以上の被保険者である
C. C. 賃金が60歳時点の75%以上に低下した場合に支給される
D. D. 高年齢雇用継続基本給付金の支給率は、低下率にかかわらず一律10%である
解説
雇用保険法第61条により、高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の被保険者(被保険者期間5年以上)が、60歳以降の各月の賃金が60歳時点の75%未満に低下した状態で雇用継続される場合に支給される。支給額は賃金の低下率に応じて算定され、基本手当を受給していないことも要件の一つである。
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