雇用保険法
雇用保険法
難易度 3
常用就職支度手当について、正しいものはどれか。
A. A. 常用就職支度手当は、すべての受給資格者が対象となる
B. B. 常用就職支度手当は、就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される ✓ 正解
C. C. 常用就職支度手当の支給には、所定給付日数の残日数要件はない
D. D. 常用就職支度手当は再就職手当と重複して受給できる
解説
雇用保険法第56条の3第4項により、常用就職支度手当は就職が困難な者(身体障害者、精神障害者、45歳以上の長期受給者等)が安定した職業に就いた場合に支給される就業促進手当の一種である。所定給付日数の残日数が3分の1未満でも支給される点で再就職手当と異なる。再就職手当と常用就職支度手当は重複受給不可である。
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