雇用保険法
雇用保険法
難易度 3
就業促進手当(就業手当)について、正しいものはどれか。
A. A. 就業手当は、安定した職業以外(短時間・パート等)に就いた場合に支給される ✓ 正解
B. B. 就業手当の額は、基本手当日額の100分の60に相当する額である
C. C. 就業手当は所定給付日数の3分の1以上を残した場合にのみ支給される
D. D. 就業手当の支給残日数要件は再就職手当と同じである
解説
雇用保険法第56条の3第3項により、就業手当は受給資格者が再就職手当の支給対象とならない形態(短時間・パート等、安定した職業以外)で就業した場合に支給される。就業手当の日額は基本手当日額の30%相当額である。支給要件として所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残していることが必要。就業手当は就業した日について支給される(日払い方式)。
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