雇用保険法 雇用保険法 難易度 1

高年齢求職者給付金について、正しいものはどれか。

A. A. 高年齢求職者給付金は、65歳以上の高年齢被保険者が離職した場合に支給される ✓ 正解
B. B. 高年齢求職者給付金は、基本手当と同様に日額で支給される
C. C. 高年齢求職者給付金の額は、被保険者期間によらず一律50日分である
D. D. 高年齢求職者給付金を受給した後は、再就職しても再度受給できない
解説

雇用保険法第37条の3により、高年齢求職者給付金は65歳以上の高年齢被保険者が離職した場合に支給される一時金である。被保険者期間が1年以上の場合は50日分、1年未満の場合は30日分の基本手当日額に相当する額が支給される。一時金として支給されるため日額ではない。再就職後に再び離職した場合は、改めて受給要件を満たせば再度受給可能である。

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