労働安全衛生法
労働安全衛生法
難易度 2
労働安全衛生法に定める労働基準監督官の権限(第91条)として、正しいものはどれか。
A. A. 労働基準監督官は、事業場への立入検査・設備の使用停止命令等の権限を有する ✓ 正解
B. B. 労働基準監督官は、安全衛生の分野では司法警察員の権限を有しない
C. C. 労働基準監督官の立入検査は、事業者の同意がなければ実施できない
D. D. 労働基準監督官の是正勧告は法的義務であり、従わなければ自動的に罰則が科される
解説
労働安全衛生法第91条は、労働基準監督官が①事業場への立入検査、②帳簿・書類の検査、③関係者への質問、④設備・原材料等の収去、⑤危険・有害な作業・設備についての使用停止等の命令の権限を有することを規定している。また第92条により、労働基準監督官は労働安全衛生法違反について司法警察員の職務を行う権限を有する。立入検査は事業者の同意なく実施できる(行政検査の一般原則)。是正勧告は行政指導であり、従わなくても自動的に罰則が科されるわけではなく、捜査・送検への移行判断は監督官の裁量による。
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