労働安全衛生法
労働安全衛生法
難易度 2
衛生委員会(労働安全衛生法第18条)の委員の構成として、正しいものはどれか。
A. A. 総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医の3者で構成される
B. B. 総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者、衛生管理者、産業医、衛生に関し経験を有する労働者が委員となる ✓ 正解
C. C. 委員はすべて使用者側から選任される
D. D. 衛生委員会の委員長は産業医が務めなければならない
解説
労働安全衛生法第18条第2項は衛生委員会の委員として、①総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者(議長)、②衛生管理者、③産業医、④衛生に関し経験を有する労働者を規定している。議長を除く委員の半数は、過半数組合または過半数代表者の推薦に基づき指名される(同条第4項)。委員長(議長)は①の者が務め、産業医が務めるわけではない。同条第3項により、産業医は委員として参加することが義務付けられている。
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