労働安全衛生法 労働安全衛生法 難易度 2

衛生委員会(労働安全衛生法第18条)の委員の構成として、正しいものはどれか。

A. A. 総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医の3者で構成される
B. B. 総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者、衛生管理者、産業医、衛生に関し経験を有する労働者が委員となる ✓ 正解
C. C. 委員はすべて使用者側から選任される
D. D. 衛生委員会の委員長は産業医が務めなければならない
解説

労働安全衛生法第18条第2項は衛生委員会の委員として、①総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者(議長)、②衛生管理者、③産業医、④衛生に関し経験を有する労働者を規定している。議長を除く委員の半数は、過半数組合または過半数代表者の推薦に基づき指名される(同条第4項)。委員長(議長)は①の者が務め、産業医が務めるわけではない。同条第3項により、産業医は委員として参加することが義務付けられている。

「労働安全衛生法」の関連問題

労働安全衛生法の目的として、正しいものはどれか。... 総括安全衛生管理者(労働安全衛生法第10条)の選任が必要な事業場として、製造業の場合の常時使用労働者数の下限として正しい... 安全管理者(労働安全衛生法第11条)に関する記述として、正しいものはどれか。... 衛生管理者(労働安全衛生法第12条)の選任に関する記述として、正しいものはどれか。... 産業医(労働安全衛生法第13条)の選任に関する記述として、正しいものはどれか。...

社労士マスターの全問題に挑戦しよう

一問一答を始める