労働安全衛生法 労働安全衛生法 難易度 2

産業医の職務(労働安全衛生規則第14条)として規定されていないものはどれか。

A. A. 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
B. B. 長時間労働者に対する面接指導の実施
C. C. 労働者の採用・解雇に関する使用者への助言 ✓ 正解
D. D. 作業環境の維持管理に関すること
解説

労働安全衛生規則第14条第1項は産業医の職務として、①健康診断・面接指導等の実施及び結果に基づく措置、②作業環境の維持管理、③作業の管理、④健康教育・健康相談等健康の保持増進のための措置、⑤衛生教育、⑥労働者の健康障害の原因調査及び再発防止のための措置等を定めている。採用・解雇等の人事権行使に関する使用者への助言は産業医の職務ではなく、医学的知見に基づく労働者の健康管理が本来の職務である。

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