労働安全衛生法 労働安全衛生法 難易度 3

労働安全衛生法に定める安全衛生に係る計画の届出(第88条)に関する記述として、正しいものはどれか。

A. A. 一定規模以上の建設物の設置等の計画は、着工の30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければならない ✓ 正解
B. B. 機械等の設置計画の届出義務は、製造業のみに適用される
C. C. 届出が必要な計画については、審査の結果に関わらず着工前に届出をすれば足りる
D. D. 計画届出の対象となるのは、新設のみであり変更・移転は対象外である
解説

労働安全衛生法第88条第2項は、一定の建設物・機械等(特定機械等以外で一定規模以上のもの)の設置・移転・変更等の計画については、工事開始の30日前(特定機械等は14日前)までに所轄労働基準監督署長に届け出なければならないと規定している。届出後に労働基準監督署長による審査が行われ、要件を満たさない場合は計画変更・中止を命じることができる(同条第4項)。届出義務は業種を問わず適用され、新設だけでなく変更・移転も対象となる。

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