労働安全衛生法
労働安全衛生法
難易度 2
労働安全衛生法に基づく快適職場環境の形成(第71条の2)に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 快適職場環境の形成は、事業者の義務であり実施しない場合は罰則が科される
B. B. 事業者は、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するよう継続的かつ計画的に取り組むよう努めなければならない ✓ 正解
C. C. 快適職場環境の形成指針は、法律に直接規定されており、省令・告示による補完はない
D. D. 快適職場環境の形成義務は、100人以上の事業場のみに適用される
解説
労働安全衛生法第71条の2は「事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、(中略)継続的かつ計画的に取り組むことにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない」と規定している。これは「努めなければならない」という努力義務規定であり、違反に対する罰則はない。快適職場環境形成のための指針は厚生労働大臣が公表(第71条の3)しており、省令・告示による補完がある。規模による適用制限はない。
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