労働安全衛生法 労働安全衛生法 難易度 3

労働安全衛生法第57条に定める化学物質等のラベル表示義務に関する記述として、正しいものはどれか。

A. A. ラベル表示義務は、すべての化学物質を対象としている
B. B. 労働安全衛生法第57条に基づくラベル表示は、政令で定める危険・有害化学物質について義務付けられている ✓ 正解
C. C. ラベル表示の対象物質を譲渡・提供する者は、ラベルを貼り付けることが推奨されているが義務ではない
D. D. ラベル表示義務は、製造業者のみに適用される
解説

労働安全衛生法第57条第1項は「爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくは(中略)政令で定める物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、(中略)表示をしなければならない」と規定している。対象はすべての化学物質ではなく、政令で定める危険・有害化学物質に限られる。違反は罰則(6か月以下の懲役または50万円以下の罰金)の対象となる。

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