労働安全衛生法
労働安全衛生法
難易度 3
労働安全衛生法第28条の2に定める危険性・有害性等の調査(リスクアセスメント)に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. リスクアセスメントは、製造業のみに義務付けられている
B. B. 化学物質の危険性・有害性の調査は、一定の化学物質については事業者に実施義務がある ✓ 正解
C. C. リスクアセスメントを実施した結果、危険性・有害性が発見されてもリスク低減措置を講じる義務はない
D. D. リスクアセスメントの実施はすべての事業者に努力義務として課せられている
解説
労働安全衛生法第57条の3により、化学物質等の危険性・有害性等の調査(リスクアセスメント)は、労働安全衛生法第57条の2の通知対象化学物質(SDS交付対象物質)については実施義務とされている。第28条の2による機械・設備等全般のリスクアセスメントは努力義務だが、通知対象化学物質については実施義務があり、リスクが発見された場合の低減措置も求められる。
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