労働安全衛生法 労働安全衛生法 難易度 2

健康診断の結果に基づく措置(労働安全衛生法第66条の4・第66条の5)として、正しいものはどれか。

A. A. 健康診断の結果に異常の所見があっても、使用者は特段の措置を講じる義務はない
B. B. 医師等から意見を聴き、必要な場合は就業上の措置を講じなければならない ✓ 正解
C. C. 健康診断の結果は、事業者のみが保管し労働者への通知は不要である
D. D. 健康診断の結果に基づく就業上の措置は、労働者の同意なく実施できる
解説

労働安全衛生法第66条の4は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、医師・歯科医師の意見を聴かなければならないことを規定し、第66条の5は、その意見を勘案して必要があると認める場合は、就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮・深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならないと規定している。第66条の6により、健康診断の結果は遅滞なく労働者に通知する義務がある。就業上の措置は医師意見に基づき実施されるが、労働者との話し合いが望ましいとされている。

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