労働安全衛生法
労働安全衛生法
難易度 2
職長教育(労働安全衛生法第60条)に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 職長教育は、すべての業種の使用者に義務付けられている
B. B. 事業者は、新たに職務に就く職長等の作業指揮者等に対し、安全衛生教育を行わなければならない ✓ 正解
C. C. 職長教育は、管理職すべてに実施しなければならない
D. D. 職長教育は、事業者の自主的取組みであり法的義務はない
解説
労働安全衛生法第60条は「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない」と規定している。対象業種は建設業・製造業・電気業・ガス業・自動車整備業・機械修理業等の政令指定業種に限られる。「新たに職務につく職長等」が対象であり、すべての管理職ではない。
「労働安全衛生法」の関連問題
社労士マスターの全問題に挑戦しよう
一問一答を始める