労働安全衛生法 労働安全衛生法 難易度 2

特別安全衛生教育(労働安全衛生法第59条第3項)が必要な業務として、誤っているものはどれか。

A. A. 研削といしの取替え・試運転の業務
B. B. アーク溶接機を用いて行う金属の溶接・溶断等の業務
C. C. 最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転業務
D. D. 一般事務業務 ✓ 正解
解説

労働安全衛生法第59条第3項及び労働安全衛生規則第36条は、危険・有害業務に従事させる際に必要な特別安全衛生教育(特別教育)の対象業務を列挙している。研削といしの取替え・試運転、アーク溶接、最大荷重1トン未満のフォークリフト運転、チェーンソー使用業務、足場の組立て・解体作業等が特別教育の対象である。一般事務業務は危険・有害業務に該当しないため、特別教育の対象ではない。

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