労働安全衛生法
労働安全衛生法
難易度 2
健康障害防止措置(労働安全衛生法第22条)に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 事業者は、原材料・ガス・蒸気・粉じん・酸素欠乏空気・病原体等による健康障害防止措置を講じる義務がある ✓ 正解
B. B. 健康障害防止措置は、製造業及び建設業にのみ適用される
C. C. 健康障害防止措置の基準は、すべて厚生労働大臣告示で定められる
D. D. 健康障害防止措置を怠った事業者に対して、行政指導のみが可能で罰則はない
解説
労働安全衛生法第22条は「事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」として、①原材料・ガス・蒸気・粉じん・酸素欠乏空気・病原体等による健康障害、②放射線・高温・低温・超音波・騒音・振動・異常気圧等による健康障害、③計器監視・精密工作等による健康障害、④排気・排液・残さい物による健康障害への措置義務を定めている。すべての業種に適用され、具体的な規制は有機溶剤中毒予防規則・特化物障害防止規則等の省令で規定されている。違反には罰則がある。
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