労働安全衛生法 労働安全衛生法 難易度 2

安全衛生委員会(労働安全衛生法第19条)に関する記述として、正しいものはどれか。

A. A. 安全衛生委員会は、安全委員会と衛生委員会の両方の設置義務がある事業場において、これらに代えて設置できる ✓ 正解
B. B. 安全衛生委員会の開催は、3か月に1回以上でなければならない
C. C. 安全衛生委員会の委員はすべて使用者側から選出される
D. D. 安全衛生委員会は、任意設置であり義務ではない
解説

労働安全衛生法第19条により、安全委員会と衛生委員会の両方を設置しなければならない事業場は、これらに代えて安全衛生委員会を設置することができる。安全衛生委員会(または安全委員会・衛生委員会)は毎月1回以上開催しなければならない(規則第23条)。委員会の委員は、総括安全衛生管理者等(議長)及び衛生管理者・産業医・関係労働者代表等から構成され、議長を除く委員の半数は労働者の過半数代表者の推薦に基づき指名される(労使参加)。

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