労働者災害補償保険法 労働者災害補償保険法 難易度 2

労災保険法における「休業補償給付」の支給額に関する記述として、正しいものはどれか。

A. A. 休業補償給付は、業務上の傷病により療養のため労働できず、賃金を受けない日の第1日目から支給される。
B. B. 休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できず、賃金を受けない日の第4日目から支給され、その額は給付基礎日額の60%相当額である。
C. C. 休業補償給付に加えて休業特別支給金(給付基礎日額の20%)が支給されるため、実質的な給付水準は給付基礎日額の80%相当となる。 ✓ 正解
D. D. 休業補償給付の待期期間(最初の3日間)は事業主も補償義務を負わない。
解説

労災保険の休業補償給付(労災保険法第14条)は、業務上の傷病による療養のため労働できず賃金を受けない日の第4日目から支給され、1日当たり給付基礎日額の60%相当額。これに加えて社会復帰促進等事業から休業特別支給金(給付基礎日額の20%)が支給されるため、合計で給付基礎日額の80%相当が支給される。待期期間(最初の3日間)は労働基準法第76条により事業主が平均賃金の60%以上の休業補償を行う義務がある(Dは誤り)。

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