厚生年金保険法 厚生年金保険法 難易度 3

厚生年金保険法における「遺族厚生年金の中高齢寡婦加算」に関する記述として、正しいものはどれか。

A. A. 中高齢寡婦加算は、夫の死亡時に40歳以上65歳未満の妻(子のない妻)に加算される額であり、妻が65歳になると消滅し、経過的寡婦加算(または振替加算)に切り替わる場合がある。 ✓ 正解
B. B. 中高齢寡婦加算は、妻の年齢にかかわらず子がいない場合にすべての遺族厚生年金受給者の妻に支給される。
C. C. 中高齢寡婦加算の額は、遺族厚生年金額の3分の1相当額である。
D. D. 中高齢寡婦加算は、夫が在職中に死亡した場合のみ加算され、退職後の死亡には適用されない。
解説

中高齢寡婦加算(厚年法第62条)は、①夫の死亡時に40歳以上65歳未満であった妻(子がいないか、子が18歳年度末以降になって遺族基礎年金を受けられなくなった場合)に加算される。加算額は遺族基礎年金の4分の3相当額で、毎年度改定される。妻が65歳になると中高齢寡婦加算は消滅するが、生年月日に応じて「経過的寡婦加算」が加算される場合がある。年齢要件(40〜65歳)があり、在職中に限らない(Dは誤り)。

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