厚生年金保険法
厚生年金保険法
難易度 3
厚生年金保険法における「加給年金額」に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある者が老齢厚生年金の受給権を取得した時点で、一定の要件を満たす配偶者または子がいる場合に加算される。 ✓ 正解
B. B. 加給年金額の対象となる配偶者の年齢要件はなく、婚姻していれば常に加算される。
C. C. 配偶者が65歳になり老齢基礎年金を受給開始しても、加給年金額は引き続き支給される。
D. D. 加給年金額の対象となる子は、18歳年度末未満または1級・2級障害の子に限られ、厚生年金保険の被保険者であっても加算される。
解説
加給年金額(厚年法第44条)は、厚生年金の被保険者期間が原則20年以上の老齢厚生年金受給権者に、生計維持関係にある①65歳未満の配偶者(年収850万円未満等)または②18歳年度末未満の子(1・2級障害の子は20歳未満)がいる場合に加算される。配偶者が65歳になって老齢基礎年金を受給開始すると加給年金額は消滅し、代わりに配偶者側に振替加算が加算される(Cは誤り)。配偶者に年収要件(年収850万円未満または所得655万5,000円未満)がある(Bは誤り)。子が厚生年金の被保険者であっても子への加給年金は支給停止となる(Dは誤り)。
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