厚生年金保険法
厚生年金保険法
難易度 3
厚生年金保険法における「離婚時の年金分割制度」に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 合意分割制度では、離婚当事者の合意または裁判手続きにより、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬を最大50%まで分割できる。
B. B. 3号分割制度(平成20年4月以降の婚姻期間対象)では、相手方の合意なしに第3号被保険者であった期間の標準報酬を一律50%分割できる。 ✓ 正解
C. C. 年金分割を請求できる期限は、離婚した日の翌日から起算して5年以内である。
D. D. 年金分割の請求は、どちらの配偶者が行っても双方に等しく分割が行われる。
解説
3号分割制度(厚生年金保険法第78条の13以降)は、平成20年4月1日以降の婚姻期間について、第3号被保険者(専業主婦等)が相手方の同意なしに特定期間の標準報酬記録を2分の1(50%)に分割できる制度。合意分割は婚姻期間全体を対象として当事者合意(または裁判)により最大2分の1まで分割可能。請求期限は離婚等をした日の翌日から2年以内(Cの5年は誤り)。分割は按分割合に応じて行われ、双方に等しく分割されるとは限らない(Dは誤り)。
「厚生年金保険法」の関連問題
社労士マスターの全問題に挑戦しよう
一問一答を始める