労働者災害補償保険法
労働者災害補償保険法
難易度 3
労災保険法における「障害補償給付」に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 障害補償給付には障害補償年金と障害補償一時金があり、障害等級第1級から第7級が年金、第8級から第14級が一時金の対象となる。 ✓ 正解
B. B. 障害補償年金の給付額は、給付基礎日額の313日分(第1級)から151日分(第7級)までの範囲で設定されている。
C. C. 障害補償給付と障害厚生年金が同一事由で支給される場合、障害補償給付は全額支給されるが、障害厚生年金が減額調整される。
D. D. 障害等級は第1級から第14級まであり、第14級が最も重篤な障害に対応する。
解説
労働者災害補償保険法第15条・第15条の2により、障害補償給付は障害等級第1〜7級には年金、第8〜14級には一時金が支給されるため、Aが正しい。障害補償年金の給付額は第1級313日分から第7級131日分までであり、Bの「151日分」は誤り。同一事由で障害厚生年金等と併給される場合は労災保険側が減額調整され、障害等級も第1級が最重篤で第14級が最軽度なので、C・Dも誤りである。
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