労働者災害補償保険法
労働者災害補償保険法
難易度 3
労災保険法における「複数業務要因災害」に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 複数業務要因災害は、令和2年(2020年)9月の改正労災保険法施行により新設された概念であり、複数の就業先の業務上の負荷を合算して業務起因性を評価する。 ✓ 正解
B. B. 複数業務要因災害の保険給付は、それぞれの就業先の事業主が保険料を比例按分して負担する仕組みに変更された。
C. C. 複数業務要因災害の場合、各事業主に対して個別に損害賠償請求をすることはできない。
D. D. 複数業務要因災害は、フリーランス(個人事業主)にも適用される。
解説
令和2年9月施行の改正労働者災害補償保険法により「複数業務要因災害」が新設された。これにより、1つの就業先だけでは業務起因性が認められない場合でも、複数の就業先の業務上の負荷を総合して業務起因性を評価できるようになった(複数就業者の脳・心臓疾患・精神障害等)。保険給付は政府が行い、保険料の按分は行われない(各事業主の保険料率に影響はない)。フリーランスは労災保険の被保険者ではないため適用されない(特別加入制度を通じた適用は別途ある)。
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