労働者災害補償保険法 労働者災害補償保険法 難易度 3

労災保険法における「業務災害」の認定に関する記述として、正しいものはどれか。

A. A. 労働者が就業中(作業時間中)に発症した疾病はすべて業務上の疾病として認定される。
B. B. 業務上の疾病の認定には、業務との相当因果関係(業務起因性)が必要であり、業務遂行性のみでは不足する。 ✓ 正解
C. C. 脳・心臓疾患(過労死)の業務起因性認定においては、発症前1か月間の時間外労働が100時間以上であれば業務起因性が認定される。
D. D. 精神障害(業務によるストレスが原因の鬱病等)は、労災の対象外とされている。
解説

業務上の疾病の認定には、①業務遂行性(使用者の支配・管理下で業務を行っていたこと)と②業務起因性(業務と疾病との間に相当因果関係があること)の両方が必要。就業中であっても業務起因性がなければ業務上とは認定されない。脳・心臓疾患の過労死認定では、発症前1か月に100時間超または発症前2〜6か月平均で80時間超の時間外労働があれば業務起因性が強く推認される(いわゆる「過労死ライン」)。精神障害も労災認定の対象であり、厚生労働省が「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めている。

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