厚生年金保険法
厚生年金保険法
難易度 3
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢について、昭和36年4月2日生まれの男性の場合、正しいものはどれか。
A. A. 60歳から支給される
B. B. 62歳から支給される
C. C. 63歳から支給される
D. D. 65歳から支給されるため、特別支給は受けられない ✓ 正解
解説
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢は段階的に引き上げられており、男性の場合、昭和36年4月2日以降生まれは報酬比例部分の特別支給がなく、65歳から老齢厚生年金が支給される(厚生年金保険法附則第8条)。昭和36年4月1日以前生まれの男性には報酬比例部分の特別支給があった。
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