厚生年金保険法 厚生年金保険法 難易度 3

特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢について、昭和36年4月2日生まれの男性の場合、正しいものはどれか。

A. A. 60歳から支給される
B. B. 62歳から支給される
C. C. 63歳から支給される
D. D. 65歳から支給されるため、特別支給は受けられない ✓ 正解
解説

特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢は段階的に引き上げられており、男性の場合、昭和36年4月2日以降生まれは報酬比例部分の特別支給がなく、65歳から老齢厚生年金が支給される(厚生年金保険法附則第8条)。昭和36年4月1日以前生まれの男性には報酬比例部分の特別支給があった。

「厚生年金保険法」の関連問題

厚生年金保険の適用事業所について、強制適用事業所に該当するものはどれか。... 厚生年金保険の被保険者資格の取得について、正しいものはどれか。... 厚生年金保険の被保険者とならない者として、正しいものはどれか。... 標準報酬月額の定時決定(算定基礎届)について、正しいものはどれか。... 標準報酬月額の随時改定(月額変更届)の要件として、正しいものはどれか。...

社労士マスターの全問題に挑戦しよう

一問一答を始める