厚生年金保険法 厚生年金保険法 難易度 3

経過的加算について、正しいものはどれか。

A. A. 老齢厚生年金の受給開始時に、昭和36年4月以前の厚生年金被保険者期間を老齢基礎年金に反映させるための加算
B. B. 老齢厚生年金に加算されるもので、定額部分相当額から老齢基礎年金相当額を差し引いた差額 ✓ 正解
C. C. 老齢基礎年金の繰下げ受給をした場合に上乗せされる加算
D. D. 配偶者が65歳に達したときに老齢基礎年金に加算される金額
解説

経過的加算は、旧法(昭和60年改正前)の定額部分に相当する額から老齢基礎年金相当額を差し引いた差額を老齢厚生年金に加算するものである(厚生年金保険法附則第59条)。昭和36年4月以前の厚生年金被保険者期間や20歳前・60歳以降の厚生年金加入期間は老齢基礎年金の計算に算入されないため、その分を補填する役割を持つ。

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