厚生年金保険法 厚生年金保険法 難易度 3

3号分割(特定被保険者の標準報酬の分割)について、正しいものはどれか。

A. A. 平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間中の標準報酬が対象で、相手方の合意なしに2分の1ずつ分割できる ✓ 正解
B. B. 婚姻期間全体の標準報酬が対象で、2分の1ずつ分割される
C. C. 平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間中の標準報酬が対象で、当事者の合意が必要である
D. D. 3号分割は、合意分割と選択適用となり、どちらか一方のみを請求できる
解説

3号分割は、平成20年4月1日以後の第3号被保険者(専業主婦等)期間中の特定被保険者(配偶者)の標準報酬を、相手方の同意なく当然に2分の1ずつ分割する制度である(厚生年金保険法第78条の13)。合意分割と3号分割は重複する場合は合意分割が優先されるが、平成20年4月以降の期間については3号分割が当然に適用される。

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